SIBATA総合カタログ 3000号 12-13(14-15)

概要

  1. 関連法規資料-環境省 水道水質基準
  2. 関連法規資料-環境省 厚生労働省
  1. 12
  2. 13

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水道法に基づく水道水質基準について水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。水質基準項目と基準値(令和2年4月1日施行)水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。項目基準項目基準一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下総トリハロメタン0.1mg/L以下大腸菌検出されないことトリクロロ酢酸0.03mg/L以下カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下水銀及びその化合物水銀の量に関して、0.0005mg/L以下ブロモホルム0.09mg/L以下セレン及びその化合物セレンの量に関して、0.01mg/L以下ホルムアルデヒド0.08mg/L以下鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.01mg/L以下亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下六価クロム化合物六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/L以下亜硝酸態窒素0.04mg/L以下銅及びその化合物銅の量に関して、1.0mg/L以下シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、0.01mg/L以下ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、200mg/L以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、0.05mg/L以下フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、0.8mg/L以下塩化物イオン200mg/L以下ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下四塩化炭素0.002mg/L以下蒸発残留物500mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下ジェオスミン0.00001mg/L以下ジクロロメタン0.02mg/L以下2-メチルイソボルネオール0.00001mg/L以下テトラクロロエチレン0.01mg/L以下非イオン界面活性剤0.02mg/L以下トリクロロエチレン0.01mg/L以下フェノール類フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下ベンゼン0.01mg/L以下有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下塩素酸0.6mg/L以下pH値5.8以上8.6以下クロロ酢酸0.02mg/L以下味異常でないことクロロホルム0.06mg/L以下臭気異常でないことジクロロ酢酸0.03mg/L以下色度5度以下ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下濁度2度以下臭素酸0.01mg/L以下——関連法規資料環境省 水道水質基準12No.3000/2025-2026
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隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定空気中の⽯綿濃度の測定は、施⼯事業者の⾃主的な取組として、⽯綿⾶散防⽌対策の効果を⾃ら点検し、その改善を図っていくという意味で有意義である。測定を⾏う場合には、作業場の隔離状況、集じん・排気装置の性能等を点検するとともに、施⼯区画内の⽯綿⾶散状況を把握するため、以下のような場所、及び時期において実施することが有効である。① セキュリティゾーンの⼊⼝及び施⼯区画の外周(除去作業中)② 作業場内(特に隔離シート撤去前)また、周辺環境への配慮の観点から、隣地との境界付近における環境濃度を測定することが望ましい。なお、測定⽅法については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告⽰第46号)、JISK3850-1「空気中の繊維状粒⼦測定⽅法」、環境省のアスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)(令和4年3⽉ 環境省 ⽔・⼤気環境局 ⼤気環境課)等を参照されたい。漏えい監視のほか、漏えいが⽣じたときは、直ちに漏えい箇所周辺を⽴ち⼊り禁⽌にする等、関係作業者及び第三者が⽯綿にばく露することを回避するため必要な緊急措置を講じる必要がある。このため、作業計画には漏えい時の必要な措置として、上記漏えい監視の⼿順のほか、緊急措置の内容を明記し、あらかじめ作業者に周知しておくこと。関係省庁や民間団体が示している石綿濃度の測定方法種類省働労生厚省境環(一財)日本建築センターJISK3850-1アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)平成元年12月27日告示第93号作業環境測定法既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018空気中の繊維状粒子測定方法対象環境大気中の測定・発生源の周辺地域・バックグラウンド地域大気汚染防止法に基づく測定・アスベスト取扱い事業場の敷地境界労働安全衛生法に基づく測定・アスベスト取扱い作業場室内環境等低濃度レベルにおける測定空気中に浮遊している繊維状粒子を測定測定高さ、位置地上1.5~2.0m風向を考慮し2~4点敷地境界線の東西南北及び最大発じん源と思われる場所の近傍単位作業場所内の高さ50~150cmの位置(A測定、B測定)建築物内の高さ50~150cmの位置目的に応じて設定するフィルタ直径mm52、mm74mm74吸引速度・採取時間10L/分×240分連続3日間10L/分×240分1L/分×15分5L/分×120分1L/分×5分5L/分×120分10L/分×240分計数対象繊維長さ5μm以上、幅(直径)3μm未満で長さと幅の比(アスペクト比)が3:1以上顕微鏡位相差顕微鏡、電子顕微鏡位相差顕微鏡、生物顕微鏡(クリソタイルを対象)位相差顕微鏡位相差顕微鏡、走査電子顕微鏡基準―10本/L(石綿(クリソタイル)繊維数濃度)管理濃度0.15本/cm3(150本/L)(総繊維数濃度)周辺一般環境大気との比較―関連法規資料環境省厚生労働省 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル13No.3000/2025-2026

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