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②給水の管理1.飲料水の管理下表の衛生上必要な措置が定められております。その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、維持管理に努めなくてはなりません。措置内容措置回数ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。検査:7日以内ごとに1回イ 貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置清掃:1年以内ごとに1回ウ 飲料水の水質検査定期エ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。その都度オ 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知直ちに2.飲料水の水質検査について水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合検査回数6ヶ月ごとに1回1年ごとに1回(6月1日~9月30日)検査項目一般細菌シアン化物イオン及び塩化シアン大腸菌塩素酸鉛及びその化合物※クロロ酢酸亜硝酸態窒素クロロホルム硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ジクロロ酢酸亜鉛及びその化合物※ジブロモクロロメタン鉄及びその化合物※臭素酸銅及びその化合物※総トリハロメタン塩化物イオントリクロロ酢酸蒸発残留物※ブロモジクロロメタン有機物(全有機炭素(TOC)の量)ブロモホルムpH値ホルムアルデヒド味臭気色度濁度備考●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけられています。特定建築物の定義(1)建築基準法に定義された建築物であること。(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。 特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)建築物環境衛生管理基準①空気環境の調整 空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準は下記の通りです項目基準測定器測定回数浮遊粉じんの量※10.15mg/m3以下グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器2ヶ月以内ごとに1回一酸化炭素の含有率※1100万分の6以下(=6ppm以下)検知管方式による一酸化炭素検定器二酸化炭素の含有率※1100万分の1000以下(=1000ppm以下)検知管方式による二酸化炭素検定器温度(1)18℃以上28℃以下(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。0.5度目盛の温度計相対湿度40%以上70%以下0.5度目盛の乾湿球湿度計気流0.5m/秒以下0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計ホルムアルデヒドの量0.1mg/m3以下(=0.08ppm以下)2・4–ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器4–アミノ–3–ヒドラジノ–5–メルカプト–1・2・4–トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回※1 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値をもって基準と比較することとされています。※2 登録較正機関:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 補足:機械換気設備の場合、温度、湿度の測定はありません関連法規資料厚生労働省 建築物衛生法18No.3000/2025-2026
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遊泳用プールの衛生基準(健発第0528003号)多数人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針とするため、水質基準、施設基準及び維持管理基準を定められています。また、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によります。学校における水泳プールは、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象外となります。1.水質基準(1)水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。(2)濁度は、2度以下であること。(3)過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。(4)遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。(5)塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。(6)大腸菌は、検出されないこと。(7)一般細菌は、200CFU/mL以下であること。(8)総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。2.プール水の管理(1)プール水は、常に消毒を行うこと。また、遊離残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。(2)浮遊物等汚染物質を除去することにより、プール水を上記の水質基準に定める水質に保つこと。また、新規補給水量及び時間当たり循環水量を常に把握すること。(3)プール水の温度は、原則として22℃以上とすること。また、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。(4)プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については、少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上の測定(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。)を、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については、毎月1回以上の測定を、総トリハロメタンについては、毎年1回以上の測定(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行うこととし、これらの測定は定期的に行うこと。利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。(5)(4)の水質検査の結果が、上記の水質基準に適合していない場合には、以下の措置を講ずること。ア 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌又は総トリハロメタンが基準値に適合しない場合は、補水、換水、循環ろ過の改善その他の方法により速やかに改善を図ること。 一般細菌及び総トリハロメタンについては、特に塩素剤の濃度の管理にも十分留意すること。イ 遊離残留塩素濃度が0.4mg/Lを下回った場合は、遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上としてから遊泳を再開すること。ウ 大腸菌が検出された場合は、速やかに遊離残留塩素濃度を測定し、濃度が0.4mg/Lを下回った場合にはイの措置を講ずること。また、0.4mg/L以上であった場合には、大腸菌の由来等を検討し、ろ過の改善等必要な措置を講ずること。エ 二酸化塩素を消毒に用いる場合のイ及びウの適用については、「塩素剤」を「二酸化塩素」と、「0.4mg/L」を「0.1mg/L」と読み替えるものとする。この場合において二酸化塩素濃度が0.4mg/Lを超えたとき又は亜塩素酸濃度が1.2mg/Lを超えたときは、二酸化塩素の注入量の調整や補水等によって速やかに改善を図ること。(6)水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。公衆浴場における水質基準(生食発0919第8号)浴槽水の消毒は塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度が0.4mg/L程度を保ち最大1mg/Lを超えないように努めることとされています。また、結合塩素のモノクロラミンの場合には3mg/L程度を保つこととされています。原水、原湯、上り用湯及び上り用水、循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上、連日使用型循環浴槽水は1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)水質検査を行い、衛生管理が適切に行われているか確認することとされています。塩素濃度の管理遊離残留塩素0.4mg/L程度保つ(1mg/Lを超えない)結合塩素(モノクロラミン)3mg/L程度保つ原水、原湯、上り用湯及び上り用水検査項目基準値1色度5度以下2濁度2度以下3pH値5.8以上8.6以下4有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量3mg/L以下または10mg/L以下5大腸菌検出されないこと6レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)浴槽水検査項目基準値1濁度5度以下2有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量8mg/L以下または25mg/L以下3大腸菌群1個/mL以下4レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)関連法規資料厚生労働省 遊泳用プール衛生基準/公衆浴場における水質基準19No.3000/2025-2026

















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