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有害大気汚染物質等に係る常時監視有害大気汚染物質のなかの優先取組物質(当該物質の有害性の程度や我が国の大気環境の状況等にかんがみ健康リスクがある程度高いと考えられる物質で、別添に掲げるものをいう。)のうち既に測定方法の確立している物質(ダイオキシン類を除く。)で以下に掲げるもの、並びに水銀及びその化合物について、測定を実施する。測定対象アクリロニトリルトリクロロエチレンアセトアルデヒドトルエン塩化ビニルモノマーニッケル化合物塩化メチルヒ素及びその化合物クロム及び三価クロム化合物1,3-ブタジエン六価クロム化合物ベリリウム及びその化合物クロロホルムベンゼン酸化エチレンベンゾ[a]ピレン1,2-ジクロロエタンホルムアルデヒドジクロロメタンマンガン及びその化合物テトラクロロエチレン以上に掲げる物質のうち、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化合物については、原則として粒子状の物質に限る。水銀及びその化合物については、原則としてガス状のものに限る。ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物並びに水銀及びその化合物については、個別の物質によって健康リスクが異なると思われるが、現時点では、個別の物質ごとに選択して測定を実施することが困難であるため、それぞれの金属及びその化合物ごとに、当該金属化合物の全量又は当該金属及びその化合物の全量(金属換算値)を測定するものとする。騒音に係る環境基準環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。地域の類型基準値昼間夜間AA50デシベル以下40デシベル以下A及びB55デシベル以下45デシベル以下C60デシベル以下50デシベル以下(注)1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。地域の区分基準値昼間夜間A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下55デシベル以下B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域65デシベル以下60デシベル以下備考車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。基準値昼間夜間70デシベル以下65デシベル以下備考個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。関連法規資料環境省 環境基準10No.3000/2025-2026
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水質汚濁に係る環境基準人の健康の保護に関する環境基準全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。別表1 人の健康の保護に関する環境基準項目基準値測定方法カドミウム0.003mg/L以下日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法全シアン検出されないこと。規格38.1.2(規格38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法鉛0.01mg/L以下規格54に定める方法六価クロム0.02mg/L以下規格65.2(規格65.2.2及び65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあつては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1規格65.2.1に定める方法による場合原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(規格65.の備考11のb)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。砒素0.01mg/L以下規格61.2、61.3又は61.4に定める方法総水銀0.0005mg/L以下付表2に掲げる方法アルキル水銀検出されないこと。付表3に掲げる方法PCB検出されないこと。付表4に掲げる方法ジクロロメタン0.02mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法四塩化炭素0.002mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,2–ジクロロエタン0.004mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法1,1–ジクロロエチレン0.1mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法シス–1,2–ジクロロエチレン0.04mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法1,1,1–トリクロロエタン1mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,1,2–トリクロロエタン0.006mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法トリクロロエチレン0.01mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法テトラクロロエチレン0.01mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法1,3–ジクロロプロペン0.002mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法チウラム0.006mg/L以下付表5に掲げる方法シマジン0.003mg/L以下付表6の第1又は第2に掲げる方法チオベンカルブ0.02mg/L以下付表6の第1又は第2に掲げる方法ベンゼン0.01mg/L以下日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法セレン0.01mg/L以下規格67.2、67.3又は67.4に定める方法硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法ふつ素0.8mg/L以下規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第三文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法ほう素1mg/L以下規格47.1、47.3又は47.4に定める方法1,4–ジオキサン0.05mg/L以下付表8に掲げる方法備考1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。3.海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。関連法規資料環境省 環境基準11No.3000/2025-2026
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