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作業者の呼吸域での有害物質濃度の把握に最適個人サンプラーリスクアセスメントの流れ推計法(CREATE‐SIMPLE等)実測定(個人ばく露測定等)実測定(個人ばく露測定等)正確なリスク評価リスクアセスメントGHS分類で危険・有害性が確認された全物質の中で、SDS交付義務の対象物質についてリスクアセスメントの実施が義務化されました。濃度基準値設定物質については、基準値以下にすることが義務となりますが、その他の物質はばく露される程度を最小限度とすることが求められます。(令和5年(2023年)4月1日以降)化学物質の自立管理への移行が本格的に始まりましたリスクアセスメント対象物質は674物質から約2,900物質に拡大!(うち基準値設定対象は約800物質)※「推計法で8時間濃度基準値の1/2を超えると評価された場合に確認測定を実施すべき」とあり、リスクアセスメントは全て実測で行う必要はありません※改善不可の第3管理区分の作業場の作業環境測定は原則として、個人サンプリング法にて実施すること。定期的な濃度測定・作業環境測定※・個人ばく露測定新たに義務化保護具の着用フィットテストの実施保護具着用管理責任者の選任実測定は労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う“個人ばく露測定”や“個人サンプリング法”にて実施することとなりますので、対象物質により各種個人サンプラーが必要となります。∼規制強化の内容∼作業環境測定の結果が第三管理区分から改善が困難な場合は、保護具の着用ならびに1年以内に1回のフィットテストが義務化されます。パターン①外部の作業環境管理専門家より、改善可能と判断されたが改善できなかった場合パターン②外部の作業環境管理専門家より、作業環境の改善が不可と判断された場合労働者の安全対策に!!正確な有害性の把握に!!作業環境測定の結果が第三管理区分に区分された作業場の規制強化(令和6年(2024年)4月1日以降)ィス第三管理区分以外の作業場ではフィットテスト不要?「(金属アーク等溶接作業、第三管理区分場所)以外の事業場であって、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場においては、技術上の指針の7-4及び次に定めるところにより、1年以内ごとに1回、フィットテストを行うこと。」とされています。※厚生労働省通達「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について(基発0525第3号令和5年5月25日)」
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