SIBATA総合カタログ 2900号 14-15(16-17)

概要

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14No.2900/2022-2023品目コードの末尾に「A」マークの付いている製品は、1ケースに2コ以上梱包されている製品で、当社から販売店にはケース単位での納入となりますが、最終的なお客様への販売形態(ケース毎、小分け販売など)を制限するものではありません。ご注文時には、お客様ご自身で販売店へ数量をご確認ください。製品の入数と梱包形態について電源・電圧は各製品の仕様欄に記載していますが、製品によっては、電源・電圧の変更も可能ですので、ご照会ください。また、周波数(50/60Hz)をご指定いただく製品もあります。電源・電圧・周波数についてカタログに掲載されている製品のほかに、特別仕様での設計・製作も承りますので、お問い合わせください。特注品の設計・製作について当社製品を通常条件内で使用中、万一保証期間内に機能上の問題が生じた場合は、無償で修理いたします。ただし、次の場合は対象外となります。①使用方法の誤りによる故障②当社以外での修理・改造による故障及び損傷③火災・地震・天災などの不可抗力による故障及び損傷④お買い上げ後の転送・移動・落下・振動などによる故障及び損傷⑤当社指定以外の消耗品類に起因する故障及び損傷⑥保証書に購入店の販売日・捺印のない場合または記載事項を訂正された場合製品の保証について当社製品の輸出に関しては、“輸出貿易管理令”遵守のために独自の“輸出管理プログラム”を定めていますので、国内取り引きであっても最終的に輸出されることが明らかな場合には、事前に当社までお問い合わせください。また、輸出品の価格、仕様などについては本カタログ記載内容と異なる場合がありますので、ご注意ください。REGARDINGEXPORTPRICESANDSPECIFICATIONSAREPARTIALLYDIFFERENTFROMTHECONTENTSINTHISCATALOGUE.輸出について当社製造製品につきましては、修理対応は原則として製造終了から5年を目安としております。主要部品は必要数量を予測して確保しておりますが、不測の事態により製造終了から5年経過する前に修理対応を終了させていただく場合もございます。なお、輸入機器ならびに他社製造機器については製造元基準に準じます。※修理を必要としない「点検」や「校正」につきましては、5年経過以降もお受けできる製品がございます。修理対応期間についてこのカタログに掲載の価格は、2021年10月1日現在の店頭渡し価格です。消費税は含まれていません。原材料費、為替レートの変動などにより、事前に予告なく価格改定をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。梱包費、発送費、組立費、検収費などは含まれていませんので、必要な製品は別途申し受けます。(10ページのピクトマークの見方参照、またマークが付いていない製品であっても、複数製品のセットなど別途料金を申し受ける場合があります。)価格と諸費用についてこのカタログに掲載している内容は、2021年10月1日現在の情報、および予定に基づく情報です。したがって、カタログ発刊後に情報の一部、もしくは全部が予告なく変更、追加、中止(削除)となる場合がありますので、お引き合い、ご注文時には十分ご注意ください。必ずお読みください重要情報IMPORTANCE
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参考資料として、当社の環境測定器に係る法律関係を掲載しておりますが、法律の改正が実施される場合がありますので、各省のホームページで最新情報を確認頂きますようお願いします。大気汚染に係る環境基準1 大気汚染に係る環境基準物質環境上の条件(設定年月日等)告示日測定方法二酸化いおう(SO2)1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。S48.5.16告示溶液導電率法又は紫外線蛍光法一酸化炭素(CO)1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。S48.5.8告示非分散型赤外分析計を用いる方法浮遊粒子状物質(SPM)1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。S48.5.8告示濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法二酸化窒素(NO2)1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。S53.7.11告示ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法光化学オキシダント(OX)1時間値が0.06ppm以下であること。S48.5.8告示中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法備考1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。3.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。2 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準物質環境上の条件告示日測定方法ベンゼン1年平均値が0.003mg/m3以下であること。H9.2.4告示キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法トリクロロエチレン1年平均値が0.13mg/m3以下であること。H30.11.19告示テトラクロロエチレン1年平均値が0.2mg/m3以下であること。H9.2.4告示ジクロロメタン1年平均値が0.15mg/m3以下であること。H13.4.20告示備考1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。3 ダイオキシン類に係る環境基準物質環境上の条件告示日測定方法ダイオキシン類1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。H11.12.27告示ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法備考1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。2.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。4 微小粒子状物質に係る環境基準物質環境上の条件告示日測定方法微小粒子状物質1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。H21.9.9告示微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法備考1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。2.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。5 大気汚染に係る指針光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。告示日S51.8.13通知関連法規資料環境省 環境基準15No.2900/2022-2023

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