SIBATA総合カタログ 2900号 26-27(28-29)

概要

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HACCP(HazardAnalysisandCriticalControlPoint) 危害要因分析重要管理点HACCPとは、食品に関わる全ての事業者が自ら、製造工程ごとに考えられる危害要因(ハザード)を把握・分析し、コントロールすることで、食品の安全性を守る衛生管理の手法です。この手法は国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である「食品規格(コーデックス)委員会」から発表された、国際的に認められたものです。平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則全ての食品等事業者様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています。〈HACCPに基づいた衛生管理〉すべての食品等事業者が対象ではありますが、事業者の規模や業種などにより①HACCPに基づく衛生管理、②HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のどちらかを取り組まなければなりません。⇒そして具体的な方法を示した「手引書」がそれぞれ存在します。 「手引書」とは事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む際の負担軽減を図るため、食品関係団体が作成したものです。全ての食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)※が衛生管理計画を作成食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(HACCPに基づく衛生管理)取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う。【対象事業者】▪大規模事業者▪と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]▪食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。【対象事業者】▪小規模な営業者等HACCPに沿った衛生管理の制度化の対象について▶農業及び水産業における食品の採取業はHACCPに沿った衛生管理の制度化の対象外です。▶公衆衛生に与える影響が少ない以下の営業については、食品等事業者として一般的な衛生管理を実施しなければなりませんが、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要はありません。①食品又は添加物の輸入業②食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)③常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業④器具容器包装の輸入又は販売業▶学校や病院等の営業ではない集団給食施設もHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりませんが、1回の提供食数が20食程度未満の施設は対応が不要です。〈HACCP導入のための「7原則12手順」〉HACCPプラン(衛生管理計画)を作成するための手順と原則です。自社の製造工程に合わせて、危害要因(ハザード)をリストアップします。 ⇒製造される食品や原料、工場の規模などによって危害要因(ハザード)は異なるため、独自の衛生管理のマニュアルが完成されます。手順1HACCPチームの編成手順2製品についての記述手順3意図する用途の特定手順4製造工程一覧図の作成 手順5製造工程一覧図の現場での確認手順6危害要因の分析〈原則1〉手順7重要管理点(CCP)の決定〈原則2〉手順8管理基準の設定〈原則3〉手順9モニタリング方法の設定〈原則4〉手順10改善措置の設定〈原則5〉手順11検証方法の設定〈原則6〉手順12文書化及び記録の保持〈原則7〉関連法規資料厚生労働省 HACCP(ハサップ)26No.2900/2022-2023
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学校環境衛生基準(令和2年12月15日告示第138号)教室等の環境に係る学校環境衛生基準検査項目基準方法換気及び保湿等換気換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm以下であることが望ましい。二酸化炭素は、検知管法により測定する。温度17℃以上、28℃以下であることが望ましい。0.5度目盛の温度計を用いて測定する。相対湿度30%以上、80%以下であることが望ましい。0.5度目盛の乾湿球湿度計を用いて測定する。浮遊粉じん0.10mg/㎥以下であること。相対沈降径10μm以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-VolumeAirSampler法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。気流0.5m/秒以下であることが望ましい。0.2m/秒以上の気流を測定することができる風速計を用いて測定する。一酸化炭素10ppm以下であること。検知管法により測定する。二酸化窒素0.06ppm以下であることが望ましい。ザルツマン法により測定する。ホルムアルデヒド100μg/㎥以下であること。ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。トルエン260μg/㎥以下であること。固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。キシレン200μg/㎥以下であること。パラジクロロベンゼン240μg/㎥以下であること。エチルベンゼン3800μg/㎥以下であること。スチレン220μg/㎥以下であること。ダニ又はダニアレルゲン100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。温度及び湿度が高い時期に、ダニの発生しやすい場所において1㎡を電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニは、顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン量を測定する。彩光及び照明照度(ア)教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は、300lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上であることが望ましい。(イ)教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20:1を超えないこと。また、10:1を超えないことが望ましい。(ウ)コンピュータを使用する教室等の机上の照度は、500~1000lx程度が望ましい。(エ)テレビやコンピュータ等の画面の垂直面照度は、100~500lx程度が望ましい。(オ)その他の場所における照度は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z9110に規定する学校施設の人工照明の照度基準に適合すること。日本産業規格C1609-1に規定する照度計の規格に適合する照度計を用いて測定する。教室の照度は、図(*)に示す9か所に最も近い児童生徒等の机上で測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。黒板の照度は、図に示す9か所の垂直面照度を測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。教室以外の照度は、床上75cmの水平照度を測定する。なお、体育施設及び幼稚園等の照度は、それぞれの実態に即して測定する。まぶしさ(ア)児童生徒等から見て、黒板の外側15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。(イ)見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。(ウ)見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていないこと。見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。騒音騒音レベル教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい。普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べ騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。等価騒音レベルの測定は、日本産業規格C1509-1に規定する積分・平均機能を備える普通騒音計を用い、A特性で5分間、等価騒音レベルを測定する。なお、従来の普通騒音計を用いる場合は、普通騒音から等価騒音を換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する。特殊な騒音源がある場合は、日本産業規格Z8731に規定する騒音レベル測定法に準じて行う。*本ページに図は記載しておりません。関連法規資料文部科学省 学校環境衛生基準27No.2900/2022-2023

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