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水道法に基づく水道水質基準について水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。水質基準項目と基準値(令和2年4月1日施行)水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。項目基準項目基準一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下総トリハロメタン0.1mg/L以下大腸菌検出されないことトリクロロ酢酸0.03mg/L以下カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下水銀及びその化合物水銀の量に関して、0.0005mg/L以下ブロモホルム0.09mg/L以下セレン及びその化合物セレンの量に関して、0.01mg/L以下ホルムアルデヒド0.08mg/L以下鉛及びその化合物鉛の量に関して、0.01mg/L以下亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下六価クロム化合物六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下鉄及びその化合物鉄の量に関して、0.3mg/L以下亜硝酸態窒素0.04mg/L以下銅及びその化合物銅の量に関して、1.0mg/L以下シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、0.01mg/L以下ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、200mg/L以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、0.05mg/L以下フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、0.8mg/L以下塩化物イオン200mg/L以下ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下カルシウム、マグネシウム等(硬度)300mg/L以下四塩化炭素0.002mg/L以下蒸発残留物500mg/L以下1,4-ジオキサン0.05mg/L以下陰イオン界面活性剤0.2mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン0.04mg/L以下ジェオスミン0.00001mg/L以下ジクロロメタン0.02mg/L以下2-メチルイソボルネオール0.00001mg/L以下テトラクロロエチレン0.01mg/L以下非イオン界面活性剤0.02mg/L以下トリクロロエチレン0.01mg/L以下フェノール類フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下ベンゼン0.01mg/L以下有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下塩素酸0.6mg/L以下pH値5.8以上8.6以下クロロ酢酸0.02mg/L以下味異常でないことクロロホルム0.06mg/L以下臭気異常でないことジクロロ酢酸0.03mg/L以下色度5度以下ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下濁度2度以下臭素酸0.01mg/L以下——関連法規資料厚生労働省 水道法24No.2900/2022-2023
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遊泳用プールの衛生基準(健発第0528003号)多数人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針とするため、水質基準、施設基準及び維持管理基準を定められています。また、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によります。学校における水泳プールは、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象外となります。1.水質基準(1)水素イオン濃度は、pH値5.8以上8.6以下であること。(2)濁度は、2度以下であること。(3)過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。(4)遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましいこと。(5)塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。(6)大腸菌は、検出されないこと。(7)一般細菌は、200CFU/mL以下であること。(8)総トリハロメタンは、暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましいこと。2.プール水の管理(1)プール水は、常に消毒を行うこと。また、遊離残留塩素濃度がプール内で均一になるよう管理すること。(2)浮遊物等汚染物質を除去することにより、プール水を上記の水質基準に定める水質に保つこと。また、新規補給水量及び時間当たり循環水量を常に把握すること。(3)プール水の温度は、原則として22℃以上とすること。また、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。(4)プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については、少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上の測定(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましいこと。)を、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については、毎月1回以上の測定を、総トリハロメタンについては、毎年1回以上の測定(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期とすること。)を行うこととし、これらの測定は定期的に行うこと。利用者が多数である場合等汚染負荷量が大きい場合には、水質検査の回数を適宜増やすこと。(5)(4)の水質検査の結果が、上記の水質基準に適合していない場合には、以下の措置を講ずること。ア 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、一般細菌又は総トリハロメタンが基準値に適合しない場合は、補水、換水、循環ろ過の改善その他の方法により速やかに改善を図ること。 一般細菌及び総トリハロメタンについては、特に塩素剤の濃度の管理にも十分留意すること。イ 遊離残留塩素濃度が0.4mg/Lを下回った場合は、遊泳を一時中止し、塩素剤を追加するなどにより遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上としてから遊泳を再開すること。ウ 大腸菌が検出された場合は、速やかに遊離残留塩素濃度を測定し、濃度が0.4mg/Lを下回った場合にはイの措置を講ずること。また、0.4mg/L以上であった場合には、大腸菌の由来等を検討し、ろ過の改善等必要な措置を講ずること。エ 二酸化塩素を消毒に用いる場合のイ及びウの適用については、「塩素剤」を「二酸化塩素」と、「0.4mg/L」を「0.1mg/L」と読み替えるものとする。この場合において二酸化塩素濃度が0.4mg/Lを超えたとき又は亜塩素酸濃度が1.2mg/Lを超えたときは、二酸化塩素の注入量の調整や補水等によって速やかに改善を図ること。(6)水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20cm及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とすること。その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。公衆浴場における水質基準(生食発0919第8号)浴槽水の消毒は塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度が0.4mg/L程度を保ち最大1mg/Lを超えないように努めることとされています。また、結合塩素のモノクロラミンの場合には3mg/L程度を保つこととされています。原水、原湯、上り用湯及び上り用水、循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上、連日使用型循環浴槽水は1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)水質検査を行い、衛生管理が適切に行われているか確認することとされています。塩素濃度の管理遊離残留塩素0.4mg/L程度保つ(1mg/Lを超えない)結合塩素(モノクロラミン)3mg/L程度保つ原水、原湯、上り用湯及び上り用水検査項目基準値1色度5度以下2濁度2度以下3pH値5.8以上8.6以下4有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量3mg/L以下10mg/L以下5大腸菌検出されないこと6レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)浴槽水検査項目基準値1濁度5度以下2有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量8mg/L以下25mg/L以下3大腸菌群1個/mL以下4レジオネラ属菌検出されないこと(10cfu/100mL未満)関連法規資料厚生労働省 遊泳用プール衛生基準/公衆浴場における水質基準25No.2900/2022-2023
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