SIBATA総合カタログ 2900号 22-23(24-25)

概要

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室内空気中の化学物質の測定①各物質の室内濃度指針値および採取方法物質名室内濃度指針値採取方法アルデヒド類ホルムアルデヒド100㎍/m30.08ppm新築・改築30分換気後に対象室内を5時間以上密閉した後における空気試料をホルムアルデヒドとVOCは1L/min程度の流量で30分採取。採取は午後2時から3時ごろに設定するのが望ましい。VOC容器採取法の場合は採取後に大気圧の80%になるように流量調整をする減圧採取法と、加圧ポンプで200kPaまで採取する加圧採取法がある。フタル酸エステル類は5〜10L/min程度で30分、有機リン系農薬は10L/min程度の流量で2時間採取する。居 住日常生活における状態での空気試料をホルムアルデヒドとVOCは100mL/min程度、フタル酸エステル類は1〜10L/min程度、有機リン酸系農薬は1L/min程度の流量で24時間採取する。容器採取は新築・改築と同様。いずれの場合も室内では居間、寝室および外気の各1ヶ所を採取場所とする。室内濃度の値は、居間あるいは寝室の高い方の値を評価対象とする。原則として所定の場所で2回ずつ採取を行う。アセトアルデヒド48㎍/m30.03ppmVOCsトルエン260㎍/m30.07ppmキシレン200㎍/m30.05ppmパラジクロロベンゼン240㎍/m30.04ppmエチルベンゼン3800㎍/m30.88ppmスチレン220㎍/m30.05ppmテトラデカン330㎍/m30.04ppm有機リン系農薬クロルピリホス(小児対策)1㎍/m30.07ppb0.1㎍/m30.007ppbダイアジノン0.29㎍/m30.02ppbフェノブカルブ33㎍/m33.8ppbフタル酸エステル類フタル酸ジ-n-ブチル17㎍/m31.5ppbフタル酸ジ-2-エチルヘキシル100㎍/m36.3ppb②各物質の測定法物質名測定方法ホルムアルデヒドDNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-HPLC法トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・エチルベンゼン・スチレン・テトラデカン固相吸着/溶媒抽出法-GCMS法固相吸着/加熱脱着法-GCMS法容器採取法-GCMS法フタル酸ジ-n-ブチル・フタル酸ジ-2-エチルヘキシル固相吸着/溶媒抽出法-GCMS法固相吸着/加熱脱着法-GCMS法クロルピリホス・ダイアジノン・フェノブカルブ固相吸着/溶媒抽出法-GCMS法③採取方法 ○サンプリング法には二種類があります。    ・アクティブサンプリング…………ポンプを用いて強制的に一定流量の空気を捕集管に通して捕集する標準的方法    ・パッシブサンプリング…………ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して捕集する方法 居住測定の場合、拡散型(パッシブサンプラー)も使用できるとされております。いずれかの方法でサンプリングを行い、それぞれに適した方法で測定を行います。ただし、以下の場合は標準的測定法を用いることが望ましいとされています。    ・室内空気中化学物質濃度の最大値を求めることを望んでいる場合    ・室内空気中化学物質の厳密な測定を望んでいる場合    ・ガイドライン値を超えていないかの判定を望んでいる場合関連法規資料厚生労働省 室内空気中化学物質の測定マニュアル参考22No.2900/2022-2023
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②給水の管理1.飲料水の管理下表の衛生上必要な措置が定められております。その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、維持管理に努めなくてはなりません。措置内容措置回数ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。検査:7日以内ごとに1回イ 貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置清掃:1年以内ごとに1回ウ 飲料水の水質検査定期エ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。その都度オ 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知直ちに2.飲料水の水質検査について水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合検査回数6ヶ月ごとに1回1年ごとに1回(6月1日~9月30日)検査項目一般細菌シアン化物イオン及び塩化シアン大腸菌塩素酸鉛及びその化合物※クロロ酢酸亜硝酸態窒素クロロホルム硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ジクロロ酢酸亜鉛及びその化合物※ジブロモクロロメタン鉄及びその化合物※臭素酸銅及びその化合物※総トリハロメタン塩化物イオントリクロロ酢酸蒸発残留物※ブロモジクロロメタン有機物(全有機炭素(TOC)の量)ブロモホルムpH値ホルムアルデヒド味臭気色度濁度備考●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められております。興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけられています。特定建築物の定義(1)建築基準法に定義された建築物であること。(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。  特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)建築物環境衛生管理基準①空気環境の調整 空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準は下記の通りです項目基準測定器測定回数浮遊粉じんの量※10.15mg/m3以下グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器2ヶ月以内ごとに1回一酸化炭素の含有率※1100万分の10以下(=10ppm以下)※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下検知管方式による一酸化炭素検定器二酸化炭素の含有率※1100万分の1000以下(=1000ppm以下)検知管方式による二酸化炭素検定器温度(1)17℃以上28℃以下(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。0.5度目盛の温度計相対湿度40%以上70%以下0.5度目盛の乾湿球湿度計気流0.5m/秒以下0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計ホルムアルデヒドの量0.1mg/m3以下(=0.08ppm以下)2・4–ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器4–アミノ–3–ヒドラジノ–5–メルカプト–1・2・4–トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回※1 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率及び二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値をもって基準と比較することとされています。※2 登録較正機関:公益財団法人日本建築衛生管理教育センター  補足:機械換気設備の場合、温度、湿度の測定はありません関連法規資料厚生労働省 建築物衛生法23No.2900/2022-2023

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