SIBATA総合カタログ 2900号 20-21(22-23)

概要

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作業環境測定作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているのかを把握しなければなりません。この把握をすることを広い意味で作業環境測定といっています。労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)をいう」と定義されています。作業環境の測定を行うべき作業場測定対象作業場、測定項目など作業環境の測定を行うべき作業場測定作 業 の 種 類(労働安全衛生施行令第21条)関係規則測定の種類測定回数記録の保存年1土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する作業場粉じん則26条空気中の粉じんの濃度および粉じんの中の遊離けい酸含有率6月以内毎に1回72暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場安衛則607条気温・湿度・ふく射熱半月以内毎に1回33著しい騒音を発する屋内作業場安衛則590・591条等価騒音レベル6月以内毎に1回34坑内の作業場①炭酸ガスが停滞するおそれのある作業場安衛則592条炭酸ガスの濃度1月以内毎に1回3②28℃を超えるおそれのある作業場安衛則612条気     温半月以内毎に1回3③通気設備のある作業場安衛則603条通  気  量半月以内毎に1回35中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室内で、事務所の用に供されるもの事務所則7条COおよびCO2含有率、室温および外気温、相対湿度2月以内毎に1回36放射線業務を行う作業場①放射線業務を行う管理区域電離則54条外部放射熱による線量当量率1月以内毎に1回5②放射性物質取扱作業室③事故由来廃棄物等取扱施設④坑内の核原料物質の堀採の業務を行う作業場電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内毎に1回57特定化学物質(第1類物質、または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など特化則36条第1類または第2類物質の気中濃度6月以内毎に1回3〔特定の物については30年間〕特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場特化則36条の5空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度6月以内毎に1回3石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場石綿則36条石綿の空気中における濃度6月以内毎に1回408一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条空気中の鉛濃度1年以内毎に1回39酸素欠乏危険の作業場酸欠則3条第1類酸素欠乏危険作業にかかわる作業場にあっては、空気中の酸素濃度作業開始前毎3第2類酸素欠乏危険にかかわる作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度10第1種・第2種の有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場有機則28条当該有機溶剤の濃度6月以内毎に1回3個人サンプリング法令和2年1月、作業環境測定法施行規則および関係告示の改正があり、作業環境測定の手法に「個人サンプリング法」という新しいデザイン・サンプリングの手法が追加されることになりました。個人サンプリング法は、従来の手法(従来法)では試料採取機器(サンプラー)を定点に置いて空気中の有害物を採取(A測定、B測定)していたのに対し、サンプラーを有害物取扱作業に従事する作業者の身体に装着して空気中の有害物を採取(C測定、D測定)し分析します。すなわち定点でなく移動しながらのサンプリングになります。個人サンプリング法を採用するか否かは事業者の任意の選択によることとされています。個人サンプリング法の正式導入は令和3年4月からで、当初の対象は一部の先行導入物質・作業に限られますが、将来は全作業に拡大することとされています。AB測定CD測定測定対象物指定作業場において測定の対象となる物質・低濃度管理項目13物質・鉛・発生源が一定しない有機溶剤作業測定点一単位作業場所につき5つ以上確保するA測定:5つ以上の測定点C測定:均等ばく露作業の作業者を5名以上 ※5名以下の場合は分割サンプリング可測定時間基本的には10分以上C測定:基本は全作業時間D測定:15分間当面対象となる作業令和3年4月から個人サンプリング法による測定を選択できるのは、(1)管理濃度(作業環境の状態を評価するための指標)が低い下表に掲げる特定化学物質または鉛等を製造しまたは取り扱う作業と、(2)有機溶剤および特別有機溶剤(有機溶剤等)の取扱作業のうち塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しないものです。個人サンプリング法先行導入対象の管理濃度が低い特定化学物質等物質名管理濃度1ベリリウムベリリウムとして0.001mg/m32インジウム化合物—3オルト-フタロジニトリル0.01mg/m34カドミウムおよびその化合物カドミウムとして0.05mg/m35クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/m36五酸化バナジウムバナジウムとして0.03mg/m37コバルトおよびその無機化合物コバルトとして0.02mg/m383,3-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)0.005mg/m39重クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/m310水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)水銀として0.025mg/m311トリレンジイソシアネート0.005ppm12砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く)砒素として0.003mg/m313マンガンおよびその化合物マンガンとして0.05mg/m314鉛およびその化合物鉛として0.05mg/m3関連法規資料厚生労働省 労働安全衛生法20No.2900/2022-2023
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特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)及び「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)が令和2年4月22日に公布されました。これら改正政省令は、令和3年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。1.新たに規制の対象となった物質溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業(※)において加熱により発生する粒子状物質)について、新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けました。※金属アーク溶接等作業:金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)2.特定化学物質としての規制(1)全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項)●金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施、またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。●全体換気装置とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置は、特定化学物質作業主任者が1月を超えない期間ごとに、その損傷、異常の有無などについて点検する必要があります。(2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)●金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場の場合 ・当該作業の方法を新たに採用し、または変更しようとするときは、以下の措置を講じることが必要です。 ・なお、現に当該作業を行っている場合は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を講じることが必要です。※変更しようとするときには、以下の場合が含まれます。 ・溶接方法が変更された場合 ・溶接材料、母材や溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合●個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム中のマンガン濃度の測定 ①試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行います。 ②試料空気の採取の対象者、時間は以下のとおりです。  ・試料採取機器の装着は、労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業(以下、均等ばく露作業)ごとに、それぞれ、適切な数(2人以上に限る)の労働者に対して行います。  ・試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク溶接等作業に従事する全時間です。なお、採取の時間を短縮することはできません。 ③試料採取方法は、作業環境測定基準第2条第2項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法またはこれと同等以上の性能を有する試料採取方法により行います。 ④分析方法は、吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、左記と同等以上の性能を有する分析方法により行います。●換気装置の風量の増加その他の措置(特化則第38条の21第3項) ①溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じます(次に該当する場合は除きます)。  ・溶接ヒュームの濃度がマンガンとして0.05mg/m3を下回る場合  ・同一事業場の類似の溶接作業場において、濃度測定の結果に応じて十分に措置内容を検討し、当該対象作業場においてその措置をあらかじめ実施している場合 ②①の措置を講じたときは、その効果を確認するため、再度、個人ばく露測定により空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。 ③個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、その都度、必要な事項を記録します。●呼吸用保護具の選択の方法(測定等告示第2条) ①溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値(C)を使用し、以下の計算式により『要求防護係数』を算定します。 ②『要求防護係数』を上回る『指定防護係数』を有する呼吸用保護具を、以下の一覧から選択します。  ※一覧表は掲載しておりません。JIST8150:2021の「附属書JB」をご参照ください。●フィットテストの実施(測定等告示第3条) フィットテストの方法 ①JIST8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象物質の濃度を測定し、以下の計算式により『フィットファクタ』を求めます。 ②『フィットファクタ』が右記の『要求フィットファクタ』を上回っているかどうかを確認します。(3)掃除等の実施(特化則第38条の21第9項)(4)特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)(5)特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)(6)その他必要な措置①安全衛生教育、②ぼろ等の処理、③不浸透性の床の設置、④立入禁止措置、⑤運搬貯蔵時の容器等の使用等、⑥休憩室の設置、⑦洗浄設備の設置、⑧喫煙または飲食の禁止、⑨有効な呼吸用保護具の備え付け等関連法規資料厚生労働省 労働安全衛生法(フィットファクタ)= 呼吸用保護具の外側の測定対象物質の濃度呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度呼吸用保護具の種類要求フィットファクタ全面形面体を有するもの500半面形面体を有するもの10021No.2900/2022-2023

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