室内環境測定機器ダイジェスト 8(8)

概要

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製品のご用命は…●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2024年4月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。No.231105R162◎ 管理基準浮遊粉じん0.15㎎/m3以下一酸化炭素6ppm以下二酸化炭素1000ppm以下温度18∼28℃相対湿度40∼70%rh気流0.5m/s以下ホルムアルデヒド0.1㎎/m3(0.08ppm)以下◎ 較 正 (1) (2) (2)◎ 告 示 厚生省 1970年4月14日◎ 目 的理管持維の物築建るす用利、はたま、し用使が者の数多は律法のこ に関し、環境衛生上必要な事項などを定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする。◎ 対 象(1)m000,3が積面べ延の分部るれさ供に途用のつ4るげ掲に下以2以上の建築物。  ①興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、または遊技場  ②店舗または事務所  ③学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)  ④旅館(2)もっぱら学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のもの。建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)学校保健安全法(学校環境衛生基準)文部科学省(https://www.mext.go.jp/)内容検査項目検査事項検査方法判定基準換気及び保温等換気(二酸化炭素)検知管法1500ppm以下温度0.5度目盛りの温度計を用いる(最低限必要な精度)18℃以上、28℃以下相対湿度0.5度目盛りの乾湿球湿度計を用いる(最低限必要な精度)30%以上、80%以下浮遊粉じん重量法または相対濃度計0.10㎎/m3以下気流カタ温度計または微風速計0.5m/秒以下一酸化炭素検知管法6ppm以下二酸化窒素ザルツマン法0.06ppm以下ホルムアルデヒドジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、HPLCにて測定(0.08ppm)以下トルエン固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、GC/MS法により測定260㎍/m3100㎍/m3(0.07ppm)以下キシレン200㎍/m3(0.20ppm)以下パラジクロロベンゼン240㎍/m3(0.04ppm)以下エチルベンゼン3800㎍/m3(0.88ppm)以下スチレン220㎍/m3(0.05ppm)以下照度騒音JISC1609に規定する照度計JISC1509に規定する騒音計下限値:300lxコンピューターを使用する教室等の机上500∼1000lxテレビやコンピューター等の画面の垂直面照度100∼500lx教室及び黒板の照度は教室内窓を閉じているとき50db以下窓を開けているとき55db以下500lx以上あることが望ましい内容検査項目検査事項検査方法※判定基準一般細菌水質基準に関する省令の規定に基づく方法1mLの検水で形成される集落数が100以下であること大腸菌検出されないこと塩化物イオン200㎎/L以下(全有機炭素(TOC)(過マンガン酸カリウム消費量)有機物3㎎/L以下pH値5.8以上8.6以下であること味異常でないこと臭気異常でないこと色度5度以下濁度2度以下遊離残留塩素水道法施行規則第17条第2項の規定に基づく方法給水栓における水が遊離残留塩素を0.1㎎/L(結合残留塩素の場合は、0.4㎎/L)以上保持する遊離残留塩素水道法施行規則第17条第2項の規定に基づく方法0.4㎎/L以上であること。また、1.0㎎/L以下であることが望ましい。pH値水質基準に関する省令の規定に基づく方法5.8以上8.6以下大腸菌検出されないこと一般細菌1mL中200コロニー以下有機物等過マンガン酸カリウム消費量として滴定法による12㎎/L以下濁度水質基準に関する省令の規定に基づく方法2度以下総トリハロメタン0.2㎎/L以下循環ろ過装置の処理水循環ろ過装置の出口における濁度0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。度照び及光採音騒理管の水料飲浮遊粉じんを測定する機器については、2008年1月25日厚生労働省健康局長通知(健発第0125001号)により、1年以内ごとに1回行うこととされています。業務については、(公財)日本建築衛生管理教育センターが行っております。当社対象粉じん計デジタル粉じん計:B3-DL・5-DL・R5-DL・S3-DL2-DL・C3-DL・       I0120-228-766 FAX:048-933-1590本 社〒110-0008東京都台東区池之端2-6-6☎022-207-3750☎092-433-1207☎052-263-9310☎048-933-1574☎06-6362-7321☎03-3822-2111福岡営業所仙台営業所マーケティング課東京営業所大阪営業所名古屋営業所https://www.sibata.co.jp/カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)「学校環境衛生基準」は、環境衛生検査、事後措置、及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的としています。学校環境衛生基準の主な内容と必要な検査項目をご紹介します。
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